
鍼灸・マッサージの保険取扱いは、健康保険法の療養費払いですが、実際には厚生省の保健通達によって運用されています。
各都道府県によりその取扱いは幾分違いがありますが、主治医の発行する同意書または診断書の添付が必須条件となります。
@ 鍼灸の保険取扱い
【支給対象】
はり師、きゅう師の施術においては、慢性病(主として神経痛、
リウマチなどの痛みを主症とするもの)であって、保険医療機関
における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの、
または治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断さ
れたもので、はり・きゅうの施術を受けることを医師が認め、こ
れに同意した場合が療養費の支給要件に該当します。
また、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症等の病名
であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患は、神経痛及びリウマ
チと同一範疇と認められ支給の対象となります。
なお、神経痛及びリウマチを含めこれら慢性病については慢性期
に至らないものであっても給付対象となります。
また、はり・きゅうについては、医師による適当な治療手段のな
い場合について療養費が支給されることとなっており、現に医師
から継続して治療を受けている疾病については療養費の支給対象
とはなりません。
【 同意書】
はり・きゅうの施術を受けるには医師の発行した同意書が必要で
す。
同意書は医師が、はり・きゅう施術の必要性を認めた場合に
発行されます。
また同意書にかえて、病名・症状・発病年月日が記載されている
ものであって、療養費払いの可否が判断できる診断書でも構いま
せん。
はり・きゅうの同意書は、厚生省により示された全国統一の様式
となっています。
A マッサージの保険取扱い
【支給対象】
マッサージの支給対象となるのは、医療上必要があって行われた
と認められたものです。
マッサージの適応症は一律にその診断名 によることなく筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージ
を必要とすると認められる症状です。
つまり、傷病名に関わらず、症状に筋麻痺、関節拘縮を呈してい
れば適応となります。
現在、主に取扱われている疾患は、脳血管障害後遺症等に起因す
る筋麻痺や、骨折後遺症や廃用性関節拘縮等です。
【同意書】
マッサージの施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。
同意書は医師が、医療上マッサージが必要性と認めた場合に発行
されます。
マッサージの施術に係わる医師の同意書については、病名・症状
(主訴を含む)及び発病年月日が明記されていなければなりません。
また同意書にかえて、病名・症状・発病年月日が記載されているも
のであって、療養費払いの可否が判断できる診断書でも構いません。
マッサージの同意書の様式は、各都道府県により幾分違っておりま
すので、詳しくは当師会事務局TEL&FAX 0186-49-3433(一心堂)までお気軽にお問い合せ下さい。
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